2020年10月19日、政府は電子インボイスに関する政令第123/2020/ND-CP号を発行した。詳細は下記の通りである。
本法令は2022年7月1日から発効し、2022年7月1日の前に各機関、組織及び個人が情報技術インフラストラクチャを適用して、電子請求書及びインボイスに関する法令の規定を適用することを奨励する。
2010年5月14日付の政令第51/2010/ND-CP号、2014年1月17日付けの政令第04/2014 ND-CP号、2018年9月12日付の政令第119/2018/ND-CP号の有効期限は2022年6月30日までになる。
2020年11月1日から政令第119/2018 / ND-CP号の第35条第2項及び第4項を消除する。
政令第12/2015/ND-CP号の第5条第12条を消除する。
注意すべき移行処理に関する条項
注文印刷インボイス、自己印刷インボイス、税務機関のコードのない電子インボイスの発行を通知した、又は税務機関のコードのある電子インボイスの適用を登録した、或いは、本政令の発行日の前に税務機関からインボイスを購入した企業、経済組織は、本法令の発行日から2022年6月30日まで既に使っているインボイスを引き続き使用できる。
本政令の発行日から2022年6月30日まで、税務機関が企業に本政令又は政令第119/2018/ND-CPの規定に従い、電子インボイスに転換して適用するよう通知したが、企業が情報技術インフラストラクチャの条件を満たしていないため、上記の形式によるインボイスを引き続き使用する場合、企業は付加価値税申告書とともに本政令に添付して発行された付録IA様式03 /DL-HDDT号に従い、税務当局に、インボイスのデータを送信する必要がある。
本政令の発行日から2022年6月30日までに新たに設立された企業に対し、税務機関が電子インボイスを適用すると指定した場合、企業は税務機関の案内により実施する。情報技術インフラストラクチャの条件を満たしていない場合、企業は引き続き政令第51/2010/ND-CP号及び政令第04/2014/ND-CP号の規定を適用する。