2021年1月8日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第1070/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
原則として、企業が他の組織や個人に対して無利息で資金の貸付を行う場合、市場価格に反した貸付取引に該当することから、税務管理法第38/2019/QH14号第50条に基づき、課税対象取引とみなされる。一方、貸付取引ではないと判断され、親会社が子会社への支援により生じる収益がなく、2014年8月6日付通達第103/2014/TT-BTC号第1条の規定に該当しない場合、当該取引は課税対象取引に該当しないと考えられる(ただし、貸付取引に該当しないことの証明は困難であり、具体的なガイダンスは公表されていない)。