著作権使用料付き商品を輸入する場合の外国契約者税

01/09/2023 ニュース Editor

2023年7月5日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第47359/CTHN-TTHT号を発行した。それによると、

A社(海外企業)-  外国契約者が、ベトナムで著作権使用料付きヘルスケア製品を供給するためにB社(ベトナム企業)と契約書を締結し、ベトナムで所得が発生した場合、A社(海外企業)は、通達第103/2014/TT 号の第 1 条第 1 項の規定に従い、外国契約者税の課税対象となる。外国契約者が、通達第 103/2014/TT-BTC 第 II 章第 8 条第 2 項の規定により、ベトナムで直接納税する要件の いずれかを満たさない場合、B社(ベトナム企業) は、通達第103/2014/TT-BTC 号第 II 章第 3 セクション第 12 条、第 13 条のガイダンスに従い、外国契約者に代わり税務申告をし納税する責任を負う。

  • 著作権使用料と商品の価格を分断できる場合:
  • VAT:契約に基づき、納入地点がベトナム領土内にあるとするとして商品が提供される、または商品の提供にベトナム国内で実施されるサービスが付与する場合、商品価格は規定に基づき、輸入時の VAT が課され、サービス価格は通達第 103/2014/TT-BTC号第 6 条の規定により、 VATが課されるものとする。著作権使用料が通達第219/2013/TT-BTC号第 4 条第 21 項に規定されているケースに該当する場合、VAT の課税対象外になる。著作権使用料が通達第219/2013/TT-BTC号第 4 条第 21 項に規定されているケースに該当しない場合、通達第103/2014/TT-BTC号第 12 条第 2 項の規定に従い、サービスに対する課税対象売上高の 5% の税率を適用されるものとする。
  • CIT: 通達第103/2014/TT-BTC号の第 13 条第 2 項の規定に基づき、著作権使用料からの所得に対し、10% の税率を適用する。
  • 著作権使用料と商品の価格を分断できない場合:
  • VAT: 契約上、課税対象売上高に対し、VAT3% の税率を適用するものとする。
  • CIT: 契約上、課税対象売上高に対し、CIT2% の税率を適用するものとする。