第4 四半期までの法人税仮納付額は、年次確定申告による納付すべき税額の 80% 以上とする

01/09/2023 ニュース Editor

 2022 年 10 月 30 日、政府は、税務管理法の一部の条文を詳述する政令第 126/2020/ND-CP号を修正及び補足する政令第 91/2022/ND-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。

第4 四半期までの暫定的の納付する CIT の合計額は、年次確定申告により納付すべき税額の 80%以上でなければならない。

これまで、政令第126/2020/ND-CP号の規定に従い、課税年度の第3四半期までの暫定的な法人税の総額は、年次確定申告による納付すべき税額の75%以上でなければならなかった。本政令により2021年度の課税期間におけるCITの仮納付額に対しても以下の通り優遇税制が適用となる。

  • 2022 年 10 月 30 日までに、2021年度の第3四半期までのCIT仮納付額が、年次確定申告により納付すべき税額の 75%以上である場合は、政令第 91/2022/ND-CP号第1条第3、4、5項に規定される第4 四半期までのCIT仮納付額の最低比率に関する規定(年次確定申告による納付すべき税額の 少なくとも80%を超える)は適用されないものとする。
  • 2022 年 10 月 30 日までに、2021年度の第3四半期までのCIT仮納付額が、年次確定申告により納付すべき税額の 75%を下回っている納税者は、過小申告と見做され延滞金が発生する。ただし、本政令の発行に伴い第4 四半期までの仮納付額が年次確定申告による納付すべき税額の 80% 以上とする規定に従い再計算することができ、再計算により80%を超えていれば過少申告と見做されない。

更に、本政令では、個人所得税の申告者である所得の支払者は、月次または四半期ごとに個人所得税の申告を行うが、月次または四半期に個人所得税の源泉徴収が発生しない場合は、申告書類の提出は不要となる規定を補足した。

政令第 91/2022/ND-CP号は2022年10月30日に有効となる。