移転価格取引のある企業に対する税務管理に関する政令第68/2020/ND-CP号の補足

06/08/2020 ニュース Editor

2020年7月14日、税務総局はオフィシャルレター第 2835/TCT-TTKT号を発行した。それによると、2017年、2018年、2019年の課税期間に対し、政令第68/2020/ND-CP号の一部規定が遡及適用される。詳細は下記の通りである。

2019年の確定申告期間

  • 2020年3月31日以前に申告期限が到来し、2019年の税務確定申告を行った企業は、政令第68/2020/ND-CP号の規定に従い、法人所得税の修正申告を行う。
  • 2019年の申告期限が到来していない企業は、政令第68/2020/ND-CP号の規定に準じて税務確定申告を行う。

2017年・2018年の確定申告期間

  • 借入利息の損金算入限度額について、EBITDAの20%から30%に引き上げる。
  • 純借入利息費用計算法(借入利息から預金・貸付利息を差し引いたもの)を適用する。
  • 政令第68/2020/ND-CP号(b)(借入利息の繰越)及び(c)(当該規定を適用しない場合)については、2017年・2018年に遡及適用を行わない。
  • 上記規定により、本来納付すべき法人税に変更が生じた場合、2017年と2018年に納付した法人所得税との相殺は、下記の通り行われるものとする。

検査・調査を受けていない場合   

当該法人所得税と既納付額の差額及び当該延滞金は、2020年に納付すべき法人所得税と相殺されるものとする。2020年に納付すべき法人所得税と相殺できなかった部分については、2020年の翌年から5年間を限度として、納付すべき法人所得税と相殺されるものとする。上記期間終了後、相殺できなった法人所得税の残額は、翌年に繰り越されないものとする。

検査・調査を受け、検査結果・処分決定が行われた場合

納税者は管轄の税務当局に対し、納付すべき法人所得税の再確定を依頼するものとする。納税者の依頼及び証憑書類(当該企業の文書や税務当局の文書・記録を含む)に基づき、管轄の税務当局は納付すべき法人所得税及びその該当延滞金を再確定し、2020年に納付すべき法人所得税と再確定されたものとの差額を精算することとする。

必要がある場合、管轄の税務当局は検査機関と協力し、税務当局本部で納税者のデータを確認、調査し、確定するものとする。

未検査・未調査の場合と同様に、2020年に納付すべき法人所得税と相殺できなかった部分については、2020年の翌年から5年間を限度として、納付すべき法人所得税と相殺されるものとする。上記期間終了後、相殺できなった法人所得税の残額は、翌年に繰り越されないものとする。

実施場所、実施形式

納付すべき法人所得税の再確定は、税務当局本部や検査機関で行わるものとし、納税者の本社で行わないものとする。また、2017年及び2018年の検査結果・決定は修正しないものとする。

すでに税務分野における違反に対して行政処分を受けている場合には、当該行政処分によって課された罰則金の調整は行わないものとする。