社内向け忘年会に関する支出は法人所得税の計算上損金算入可 

20/01/2021 ニュース Editor

2020年12月23日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第109325/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。

企業が社内向け忘年会の費用を支出し、当該費用が従業員の福利厚生を目的とした直接的な支出であり、福利厚生に関する費用の合計額が課税年度における実際平均給与の1か月分を超えておらず、2015年6月22日付財務省発行通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定を満たしている場合、当該社内向け忘年会に関する費用は、法人所得税の計算上、損金に算入することができる。