法定要件を満たすFacebook・Googleへのオンライン広告費は損金算入可

17/09/2020 ニュース Editor

2020年8月24日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第78002/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。

企業がFacebook・Googleへのオンライン広告費を支出した場合、これらの費用が実際の企業の生産事業活動に関連したものであり、法定の外国契約者税申告書、納付書及び付加価値税に関する法律に定められた、現金以外の支払に関する証憑書類を有している場合、これらの費用は課税所得の計算上、損金に含めるものとする。

企業が従業員に対し、個人のクレジットカードを使用して上記広告費を支払うことを委任し、その後、企業の銀行口座から当該従業員の銀行口座(企業が当該従業員向けに開設した口座)へ当該支払額を返金する場合、会社の財務規則又は従業員に対する委任決定書にこの支払方法が明記されていれば、上記支払いは通達第173/2016/TT-BTC号第1条に定められた、現金以外の支払いに該当するものとする。