2020年3月13日、国営銀行は金融機関及び外国銀行の支店向けに、新型コロナウィルス – Covid – 19の流行により影響を受ける企業に対する返済期限の再構築、利息減免、借入金の種類維持の実施を規定する通達第01/2020/TT-NHNN号を発行した。それによると、金融機関及び外国銀行の支店は信用供与(債権の投資及び購入を除く)により発生した貸付金に対する利息、手数料の減免を社内規定に従い決定する。利息、手数料の減免対象となる顧客は以下の通りである。
- 2020年1月23日から政府首相により新型コロナウィルス – Covid – 19の流行が終了したと公表される日から3カ月後の翌日までの期間において、満期が到来する借入元金及び/または利息がある借入金のある顧客
- 新型コロナウィルス – Covid – 19の流行の影響により、売上高、収益が減少したため、締結した契約書、合意書の期日に従い元金及び/または利息を返済することができない顧客