新型コロナウィルス – Covid – 19の流行により影響を受ける加入者の社会保険料の納付は2020年末まで一時停止可能

08/04/2020 ニュース VBP

2020年3月17日、ベトナム社会保険は新型コロナウィルス – Covid – 19の流行を受けた保険加入者に対し、退職基金及び遺族基金への納付の一時的な停止を案内するオフィシャルレター第860/BHXH-BT号を発行した。詳細な情報は以下の通りである。

  • 感染症の流行により悪影響を受ける旅客輸送、観光、宿泊サービス、レストラン及び他の特定事業を運営している企業は、下記のいずれかの条件を満たせば、規定による延滞金を徴収されず、2020年6月末まで退職基金及び遺族基金への納付を一時的に停止することができる。
  • 業務量減少のため労働者を一時的に辞めさせる必要があり、一時解雇となる社会保険加入対象労働者総数は、生産経営活動停止前の労働者総数の50%以上を占めること。
  • 損失の総額が総資産額(土地である資産を除く)の50%を超えると。
  • 2020年6月末まで、新型コロナウィルス – Covid – 19の流行による悪影響が減少しない場合、企業が引き続き停止を申請すれば、2020年12月末まで一時停止期間を延長することが検討され、許可される可能性がある。
  • 一時停止期間が終了した後、その以前に一時停止された納付金を補足して納付する責任を負う。