2022 年 12 月 12 日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第61429/CTHN-TTHT号を発行した。
企業がサービス提供前又はサービス提供中に前払金を受領し、入金時点が2022年2月1日以前であり、10%税率でインボイスを発行したものの、そのサービスが2022年2月1日から2022年12月31日までの期間の内に完了される場合、2022 年 2 月 1 日より前に発行されたインボイスに応じる
金額は VAT 減額措置の適用対象外となる。 2022年2月1日から2022年12月31日までの期間内に請求されインボイスが発行される未払分については、法律の規定により、当該VAT 減額措置が適用される。