投資登録証明書の変更登録により製造品目を追加した場合、最初の投資プロジェクトに対する法人所得税上の優遇措置は継続適用

14/05/2025 ニュース Editor

2025年4月18日、税務局は オフィシャルレター第686/CT-CS号を発行した。

それによると、企業の投資プロジェクトは、「携帯電話用部品及び自動車用補助部品の製造」という目的で2015年12月30日に投資登録証明書が初回発行され、Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Hai Phong Cityで実施されている。

その後、企業は投資登録証明書の修正を行い、事業活動開始前に、製造品目に洗濯機部品、テレビ部品、バイク部品等の製品を追加した場合(資本金、場所、投資優遇地域に変更はない)、その変更が規定による最初の投資プロジェクトに対する税制優遇措置の条件を満たすことに影響を与えないのであれば、企業は規定に従う優遇措置の条件を満たす限り、残りの期間においても税制優遇措置を引き続き享受することができる。