投資分野における行政違反処罰に関する新規定の草案

26/08/2024 ニュース Editor

投資分野における行政違反処罰に関する新たな政令案を、国内外の組織・個人から意見を募っている。この政令案には、ベトナムにおける事業投資の条件に関する違反行為処罰の形態、罰金額、および違反行為に対する是正措置に関するいくつかの重要な内容が含まれている。具体的には以下のとおりである。

次のいずれかの行為に対して8,000 VND から 1 VND の罰金が科せられる。

– 法律の規定された条件を満たしていない状態で、経済組織への出資、株式購入、出資持分購入をする場合;外国人投資家が条件を満たしていない状態で、条件付き事業や条件付き市場アクセス業種で事業を行う場合。

次のいずれかの行為に対して1 VNDから 1 5VND の罰金が科せられる。

– 投資家が規定された条件を満たしていない投資プロジェクトの一部または全部を譲渡する場合;2020年投資法第23条第1項のa、b、c点に規定されている外国人投資家や経済組織が、規定された条件を満たしていない投資プロジェクトの一部または全部を譲受する場合。

– 条件付きの投資事業活動を行ったが、運営中に事業投資条件を満たしていない場合、1 5VNDから 2 VND の罰金が科せられる。

– 法律の規定により事業投資が禁止されている業種において投資事業活動を行う場合、2 VNDから3 VND の罰金が科せられる。

是正措置:違反行為に対して、経済組織への出資、株式購入、出資持分購入の活動を強制停止する。違反行為に対して、プロジェクトの譲渡を一時的に強制停止する。違反行為に対して、投資事業活動を強制停止し、事業投資が禁止されている業種への投資で得た不法利益を返還する。