2021年11月15日財務省は、経営世帯及び個人事業主の付加価値税、個人所得税及び税務管理のガイダンスである通達第40/2021/TT-BTC号の一部条項を修正・補足する通達第100/2021/TT-BTC号を公布した。詳細は以下の通りである。
不動産賃貸のみを行っており、賃貸期間が1年未満の個人で、賃貸収入が年間1億ドン以下の場合、付加価値税や個人所得税を納付する必要はない。賃借人が複数年分を前払いする場合、当該個人の納税義務判定の基準となる収入は、暦年ごとに分割した場合の金額で判定されるものとする。
本通達は2022年1月1日より施行される。