外国組織に提供するサービスがベトナムで消費される場合の付加価値税の取り扱い

07/06/2021 ニュース Editor

2021年5月11日、ハノイ市税務当局は、通達第15172/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が外国組織に対して法務サービス(法務相談、訴訟、非訴訟代理等)を提供し、当該サービスがベトナム国内において消費される場合、当該サービスは通達第219/2013/TT-BTC号第11条の規定により、10%の付加価値税を適用されるものとする。