2019年1月7日、ハノイ税関局はオフィシャルレータ―第817/CT-TTHT号を発行した。それによると、
‐ ベトナムにおける企業の経営・生産活動支援のために、海外の合弁企業の外国人専門家(非居住者)へ支払われる航空券代金及び宿泊代は、個人所得税課税対象となる。財務省通達第111/2013/TT-BTC号第18条により、上記の専門家に支払うにあたり、ベトナム企業は、課税所得の20%を控除することに責任を負う。
‐上記の専門家がベトナムと二重課税回避の協定を締結した国家に居住する場合、二重課税回避の協定の条件を全て満たせば、当該専門家は、ベトナムで発生する所得に対する個人所得税が免除される。
‐ベトナムにおける企業及び海外の合弁企業間の合意書において、ベトナム企業が上記の費用を支払うと定められる場合、当該費用は財務省通達第96/2015/TT-BTC号第4条の条件を満たせば、法人所得税額の損金算入費用として認められる。