ハノイ市税務局より発行された2019年10月23日付の文書第80194/CT-TTHT号によると、
企業が外国の顧客又は輸出加工区の企業にアウトソーシングサービスを提供する契約を締結した場合であって、財務省の2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC号の第9条2項で規定された条件を満たした場合、0%の付加価値税率が適用される。
企業がソフトウェアのアウトソーシングサービスを電子的手段で輸出する場合、税関申告は不要となっている。製品を顧客に引き渡す際、企業は、購入者が電子的手段で輸出された電子サービス及びソフトウェアを受け取ったことを確認するなど、電子商取引に関する規定に従う手続きをしなければならない。