固定資産の管理、使用、および減価償却に関して案内する通達45/2013/TT-BTC号を修正追加する新通達

23/11/2016 最新 VBP

2016年10月13日付、財務省は、固定資産の管理、使用、および減価償却に関して案内する通達45/2013/TT-BTC号の修正追加新通達147/2016/TT-BTC号を発行した。主要内容としては、

–  企業の資産、および法律に則る売却、賃借両方の用途とする多機能の物件である資産に対して、企業は、売却、賃貸用資産(面積)を分離する、かつ企業の固定資産として計上し、減価償却することができない。売却と賃貸用途の資産を分離できない場合、資産の全てを固定資産として計算し、減価償却することができない。

–  建設‐経営‐譲渡(BOT)や、業務提携契約(B.C.C)の形式で投資プロジェクトに対して、固定資産の減価償却期間は各プロジェクトのの資本金回収期間とする。投資プロジェクトに利用する固定資産の減価償却費は資本金回収期間に適切とする年間売上高回収期間の相応比率で計算される(製品数量、重量に基づく減価償却方法と同じ)。前の規制によると、減価償却期間は利用し始めて、プロジェクトが完了するまで計算される。

本通達は2016年11月28日より有効となり、2016年度から適用される。