商品の展示・紹介場所に対する事業税
2018年7月2日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第45747/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業は商品の展示・紹介場所を開設し、そこにおいて商品又はサービスの販売及び生産活動を実施しない場合、その展示・紹介場所に対して事業税が免除される。
上記の場所において商品又はサービスの販売及び生産活動が発生した場合、政令第139/2016/ND-CPの規定により事業税を納付しなければならない。
商品の展示・紹介場所に対する事業税
2018年7月2日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第45747/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業は商品の展示・紹介場所を開設し、そこにおいて商品又はサービスの販売及び生産活動を実施しない場合、その展示・紹介場所に対して事業税が免除される。
上記の場所において商品又はサービスの販売及び生産活動が発生した場合、政令第139/2016/ND-CPの規定により事業税を納付しなければならない。