労働者供給サービス事業を登録していない個人に賃金を支払う際、10%の個人所得税の源泉徴収が必要

08/12/2023 ニュース Editor

2023年9月8日、ハイズオン省税務局は、オフィシャルレター第13533/CTHDU-TTHT号を発行した。

企業が、企業で働くために、労働者供給サービス事業を登録していない個人と契約書を締結する場合、その個人が受け取る所得は賃金・給与所得からの個人所得税の課税対象となる。企業は個人が個人グループを代表するしないにかかわらず、その個人に賃金を支払う前に税率10%の個人所得税の源泉徴収をする責任を負う。

上記の費用に関して、通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定を満たし、以下のような書類がある場合、法人所得税の課税対象となる所得を計算する際に損金に算入できる。

+ 業務委託契約書

+ 契約清算合意書

+ 労働者のIDカード

+ 成果物検収書又は完了した業務の検収書

+ 勤怠表

+ 書式第01/TNDN号による仕入商品・サービの一覧表

+ 支払伝票

+ 個人所得税の源泉徴収証明書