労働者は、海外の親会社により負担されるベトナムにおける給与所得に対し、個人所得税を直接申告し納付する必要がある

01/09/2023 ニュース Editor

2023 年 3 月 20 日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第12771/CTHN-TTHT号を発行した。

労働者が正社員として勤務するためにベトナムに派遣され、相当する給与所得が海外の親会社により負担される場合、労働者は財務省の 2021 年 9 月 29 日付の通達第80/2021/TT-BTC号第 19 条第 3 項の規定により、ベトナムの税務当局に個人所得税を直接申告して納付する必要がある。