2021年8月3日、税務総局はオフィシャルレター第2921/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が労働者のためにCovid-19ワクチンの購入及び予防接種に関する費用を支出する場合、当該費用が法人所得税上の損金算入要件を満たし、法人所得税の課税所得を計算する際に損金不算入とならない場合、当該費用は法人所得税の計算上、損金に算入することができる。
2021年8月3日、税務総局はオフィシャルレター第2921/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が労働者のためにCovid-19ワクチンの購入及び予防接種に関する費用を支出する場合、当該費用が法人所得税上の損金算入要件を満たし、法人所得税の課税所得を計算する際に損金不算入とならない場合、当該費用は法人所得税の計算上、損金に算入することができる。