2016年04月14日、税務総局は労働組合経費に対する損金参入費用について案内するオフィシャルレター第1564/TCT-DNL号を発行した。
原則的に、企業は2015年度の法人所得税の課税所得を計算する際、2015年度の生産・事業活動にかかわる費用のみを損金に計上できる。しかし、2015年に労働連合の要求によって、労働組合を設立した企業は、組合法および政令第191/2013/ND-CP 号の規制に基づいて、2013年度と2014年度分の組合費用を2015年にまとめて納めた場合、納めた2013年度、2014年度および2015年度分の組合経費は2015年度の法人所得税の課税所得を計算する時、損金に計算できる。