2025年1月22日、税務総局はオフィシャルレター第367/TCT-CS号を発行した。
それによると、企業は月次(毎月申告の場合)または四半期(四半期申告の場合)に輸出した商品・サービスに対して、仕入付加価値税の控除対象額が3億VND以上となる場合、当該月または四半期において付加価値税の還付を受けることができる。一方で仕入付加価値税の控除対象額が3億VND未満である場合は、次月または次の四半期に繰り越して控除することができる。
また、企業が同じ月・四半期内において、輸出向け商品・サービスと国内販売した商品・サービスの両方が発生した場合、企業は輸出向け商品・サービスの生産・販売に使用された仕入付加価値税を別で計上する必要がある。別々に計上できない場合、輸出向け商品・サービスに係る仕入付加価値税は、商品・サービスの総売上高に対する輸出向け商品・サ ービスの売上高の比率に基づき算定され、これは前回の還付申告期間の翌申告期間から現在の還付申告期間までが対象とされる。
輸出向け商品・サービスに関する仕入付加価値税額(別々に計上されたもの及び上記の割合により配分された仕入付加価値税額) を、国内で販売された商品・サービスに係る仕入 付加価値税額と相殺した後、残額が 3 億VND以上となる場合、企業は輸出向け商品・サービスに係る仕入付加価値税額の還付を受けることができる。ただし、付加価値税の還付額は、輸出向け商品・サービスの売上高の10%を超えてはならない。
控除対象であるが控除されていない、または還付対象であるが還付申告を行っていない輸出向け商品・サービスの仕入付加価値税額は、法令上の要件を満たす場合、次の還付申告期間に繰り越して輸出商品・サービスの付加価値税還付額の算出対象となる。