出張費としての外国人専門家の航空券代及びホテル代は、個人所得税の課税対象外とする

01/09/2023 ニュース Editor

2022 年 10月 17 日、ハイフォン市税務局はオフィシャルレター第 3301/CTHPH-TTHT号 を発行した。

企業に外国人の専門家の従業員がおり、海外親会社のオフィスからベトナム現地企業の事業活動を管理及び運営している場合に、会社が定期的にベトナムにおける勤務のために労働者を派遣し、ベトナムでの勤務期間中における往復航空券代、ホテル代などの出張費が発生するものとする。この時当該費用は出張に関する会社の方針・規程に従い適当な支出、及び出張費とみなされる条件を満たす場合に限り、個人所得税の課税対象外となる。当該費用が出張費ではなく、出張費に関する会社の規程を超える出張費である場合は、個人所得税の課税対象となる。