企業設立のため、借地権付き資産を出資金の代わりにする際の税務政策

04/10/2019 ニュース VBP

2019年7月17日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第55952/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業を設立するため、管轄機関で使用権を登録した土地に建付けられた資産を現物出資する場合、法令の規定を厳密に遵守すれば、次つぎのような税務政策を適用される:

- VATについて:企業を設立するため、資産の現物出資は財務省発行の2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC号第5条第7項a点での規定に従い、付加価値税の申告・納付の対象に属さない。

- 登録手数料について:登録手数料を納付した企業の資産を他の企業に現物出資する場合、投資される企業が法令の規定に従い、使用権を登録する際に、政府の2016年10月10日付の政令第140/2016/ND-CP第9条第17項a 点での規定に基づき、登録手数料が免除される。

₋ 法人所得税について:現物出資資産の再評価による差益が発生する場合、財務省発行の2014年10月10日付の通達第151/2014号/TT-BTC第2条の規定に従い、法人所得税の課税所得を確定する際に、当該差益はその他収益として計上される。