2021年1月4日、政府は、2020年企業法の規定に基づき、政令第78/2015/NĐ-CP号を改正する政令第01/2021/ND-CP号を発行した。本政令には以下の改正点が含まれている。
- 企業登録申請書の提出時における企業登録手数料及び企業登録掲載料の支払い
企業登録証明書が発行されない場合、企業登録手数料は返金されない
企業登録証明書が発行されない場合、企業登録掲載料は返金される。
- 国家企業登録データベースにおける企業の法的状況の開示
国家企業登録データベースにおいて開示すべき企業の法的状況は以下の通りである。
- 事業活動を一時停止していること
- 登録上の本社所在地で事業活動を行っていないこと
- 税務管理法に基づく強制措置により企業登録証明書を取り消されたこと
- 解散、分割、統合又は合併手続き中であること
- 破産申請手続き中であること
- 解散、破産、又は清算済みであること
- 事業活動中であること
- 企業登録又は企業登録内容変更の通知が認められる場合の追加
上記「登録上の本社所在地で事業活動を行っていない」に該当する企業は、企業登録又は企業登録内容変更の通知は認められないものとする。
また、本法令には、オンラインポータルを通じた企業登録や企業登録内容変更の通知手続
き、当該企業登録に関する手続方法及び手続順序も規定されている。
本政令は、2020年1月4日から適用される。