企業が海外から商品を購入してベトナムの顧客に販売し、購入者が輸入手続きを実施する場合、0%付加価値税の適用対象外

01/10/2020 ニュース Editor

2020年9月8日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第81763CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。

企業は外国提供者から商品を購入し、ベトナムへの輸入手続を行わずにベトナムで営んでいる企業である顧客(以下、購入者という)にベトナムの港又は空港で引き渡す条件により販売する。購入者がその商品に係る輸入手続きを行い、関連税金(ある場合)を納付すれば、当該販売取引は0%の付加価値税率の適用する条件を満たさない。企業はベトナムで販売する商品と同様にインボイスを発行し、売上付加価値税を計算して申告しなければならない。

納税者が自身の名前を有する輸入付加価値税の納付証憑を提供でき、付加価値税控除に関する条件を満たす場合、規定に基づき、仕入付加価値税の控除を受けられる。