企業、協同組合、公的サービス提供機関及びその他組織向けの2020年の納付すべき法人税額の減額に関する議決

01/07/2020 ニュース Editor

2020年6月19日、国会は企業、協同組合、公的サービス提供主体及びその他組織向けの2020年の納付すべき法人税額の減額に関する議決を可決した。留意すべきポイントは以下の通りである。

適用対象:ベトナム法令に基づいて設立された企業;協同組合法に従い設立された組織;ベトナム法令に基づいて設立された公的サービス提供主体;ベトナム法令に基づいて設立され、収入が発生する商品・サービスの生産・提供活動を行っている組織

法人税の減額: 2020年の総売上高が2000億ドン未満の企業は、2020年の納付すべき法人税額が30%減額される。企業は本議決の第1条に基づき、四半期ごとの仮払税額及び2020年の確定申告額に対する減税額を確定する。

施行に関する内容本決議は署名日の45日後、発効して2020年から適用する。政府は本議決の実施を指導する。