2018 年6月25日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第43328/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業は外国企業と商品購入契約書を締結したが、ベトナムに輸入せず、別の国へ販売する取引は中継貿易とみなされ、通関手続きを実施する必要がない。本活動は、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第2条第20項により、付加価値税の対象にならない。
2018 年6月25日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第43328/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業は外国企業と商品購入契約書を締結したが、ベトナムに輸入せず、別の国へ販売する取引は中継貿易とみなされ、通関手続きを実施する必要がない。本活動は、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第2条第20項により、付加価値税の対象にならない。