2024年7月24日、政府は2023年の不動産事業法の一部条項のガイダンスに関する政令第96/2024/ND-CP号(以下、「本政令」という)を発行した。不動産取引所の活動条件について、以下のように規定されている。
– 不動産取引所は、不動産事業法の第55条に定められた条件を満たさなければならない。
– 企業の法的代表者及び不動産取引所の管理運営者は、不動産取引所の活動に責任を負う。不動産取引所の法的代表者は、不動産取引所の管理運営者を兼任することができる。
– 不動産取引所は、12ヶ月以上の安定した取引所の名称、取引所の所在地、及び取引所の活動に応じた技術装置を備えなければならいない。
– 不動産取引所は、マネーロンダリング防止の措置を実施し、マネーロンダリング防止に関する法律の規定により報告義務を果たす責任を負う。
さらに、本政令では不動産事業法に規定されたそのほかの重要な内容についても規定されている。
– 不動産プロジェクト全体又は一部の譲渡手続きの詳細なガイドライン
– 不動産企業(外国投資資本を有する不動産企業を含む)が不動産の売買、賃貸、譲渡契約を締結する前に実施しなければならない不動産及び不動産プロジェクトに関する公開情報の時期及び内容
– 2014年不動産事業法に基づく現行の契約書を置き換えて、新しい不動産事業における契約書のテンプレート発行
– 不動産事業契約の譲渡手続きに関する詳細なガイドライン
政令第96/2024/ND-CP号は、2024年8月1日から施行となる。