弊社情報によると、ベトナム税務総局が日本の国税局からベトナム居住者に該当する日本人の日本での所得税の申告情報を入手しました。
2016年03月21日付のオフィシャルレター1172/TCT-HTQT号によると、ベトナム税務総局はハノイ税務局及び地方税務局に対し、日本での申告情報とベトナムで申告した日本での収入情報を照合するよう指示しました。
照合の結果、差異があった日本人に実際連絡が届きました。
ベトナムでの税金の追徴課税及び罰則にならないよう、ベトナム居住者の方は日本での収入を漏れなく申告することをお薦めします。
ご参考のためオフィシャルレター1172/TCT-HTQT号のベトナム語版をご送付いたします。
http://law.vbp.vn/newsletter/2016/Newsletter_2016Apr_CV.1172.TCT-HTQT.pdf