2024 年 2 月 27 日、税務総局はオフィシャルレター第 684/TCT-DNNCN 号を発行した。
外国人である個人は社内人事異動としてベトナムに出向しており、ベトナムにおける居住者であり、海外での給与・賃金による所得を受け取り、ベトナムの法律で規定される強制保険料と同様に、個人が国民である国の規定により強制保険料を納付した場合、当該保険料はベトナムで個人所得税の対象となる所得を計算する際に控除できる。
2024 年 2 月 27 日、税務総局はオフィシャルレター第 684/TCT-DNNCN 号を発行した。
外国人である個人は社内人事異動としてベトナムに出向しており、ベトナムにおける居住者であり、海外での給与・賃金による所得を受け取り、ベトナムの法律で規定される強制保険料と同様に、個人が国民である国の規定により強制保険料を納付した場合、当該保険料はベトナムで個人所得税の対象となる所得を計算する際に控除できる。