2023 年 5 月 12 日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第32469/CTHN-TTHT号を発行した。それによると、次のとおりである。
外国組織がベトナム組織に対し、国際電気通信回線レンタルサービス(例えば、香港から韓国への回線)を提供し、当該サービスがベトナム領土外で実施される場合、外国組織は2014年8月6日付財務省発行の通達第103/2014/TT-BTC号第2条第4項の規定に従い、外国者契約者に対する納税義務の適用対象外となる。
2023 年 5 月 12 日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第32469/CTHN-TTHT号を発行した。それによると、次のとおりである。
外国組織がベトナム組織に対し、国際電気通信回線レンタルサービス(例えば、香港から韓国への回線)を提供し、当該サービスがベトナム領土外で実施される場合、外国組織は2014年8月6日付財務省発行の通達第103/2014/TT-BTC号第2条第4項の規定に従い、外国者契約者に対する納税義務の適用対象外となる。