ベトナム国内に恒久的な居所を有する外国人は、実際の滞在期間が183日未満の場合も居住者認定

18/08/2020 ニュース Editor

2020年7月20日、税務総局は課税年度における居住者認定について、オフィシャルレター第 2881/TCT-DNNCN号を発行した。詳細は下記の通りである。

ベトナムに入国する外国人で、下記のいずれかを満たす場合、居住者として認定される。

  • 暦年で183日以上ベトナム国内に滞在している場合、又は、ベトナム入国日から起算して連続する12か月間のうちベトナム国内に183日以上滞在している場合
  • 居住法に規定されている恒久的な居所又は課税年度のうち契約期間が183日以上の賃貸住宅等を有する場合

ベトナム国内に居住しているものの、課税年度における実際の滞在日数が183日未満である場合、いずれかの国の居住者であることを証明できなければ、ベトナムの居住者として認定される。