2021年4月26日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第13220/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
- ベトナムの港から外国の港まで船舶で貨物を輸送するため、国際貨物輸送の仲介サービスを提供するとき、上記サービスを外国企業に対して提供する場合、当該サービスを提供する企業が、財務省発行2013年12月31日付通達第219/2013/TT-BTC号第9条に規定される要件を満たし、かつ、財務省発行2016年8月12日付通達第130/2016/TT-BTC号第2条第1項に規定される税率0%の適用対象外となるいずれの項目にも該当しない場合、付加価値税率0%が適用される。また、企業は、財務省発行2014年8月25日付通達第119/2014/TT-BTC号第3条第7項に従い、商業送り状を使用しなければならない。
- 一方、上記サービスをベトナム企業に対して提供する場合、財務省発行2015年2月27日付通達第26/2015/TT-BTC号第3条第7項の規定に基づき、付加価値税率10%を適用し、当該ベトナム企業に対してインボイスを発行するものとする。