2020年12月30日、政府は、ベトナムで働く外国人労働者及び外国人雇用者によるベトナム人労働者の採用及び管理に関する法令第152/2020/ND-CP号を発行した。詳細は下記の通りである。
- 外国人労働者である専門家に関する新たな規定
「専門家」とは、次のいずれかの場合に該当する外国人労働者をいう。
- 学士又は同等以上の学位を有し、ベトナムで就労する予定の職位に適合する分野を専攻し、その専門分野に関する業務に 3 年以上従事した経験を持つ場合
- ベトナムで就労する予定の職位に適合する分野に関する業務に5 年以上従事した経験及び実務証明書を持つ場合
- 労働傷病兵社会省の提案に応じて首相が決定する特別な場合
本規定により、外国機関、組織、企業が専門家であると認定した証明書は今後適用されない。
- 外国人労働者採用時の利用状況判定を必要としない場合の追加
- 出資額が30億VND以上である有限会社の所有者又は出資者
- 出資額が30億VND以上である株式会社の会長又は取締役
- 国際機関あるいは非政府組織の在ベトナム駐在員事務所所長、又はプロジェクトの代表者
- ベトナムにおける商業拠点設立の担当者
- 「労働許可書発給不要証明書」の申請が免除される場合の追加
- ベトナム人と結婚し、ベトナムに居住している外国人
- 出資額が30億VND以上である有限会社の所有者又は出資者
- 出資額が30億VND以上である株式会社の会長又は取締役
- 本政令第2条1項I号に規定されるベトナム国内の外国代表機関で就労している外国人労働者の親族
「労働許可書発給不要証明書」の申請が免除される場合であっても、外国人労働者の就労予定地域にある労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局に対し、当該外国人労働者が就労を開始する3日前までに、外国人の氏名、年齢、国籍、パスポート番号、雇用者の氏名、雇用開始日及び終了日等の情報を報告しなければならない。
- 外国人労働者の雇用報告に関する規定の補足
外国人労働者の雇用者は、7月5日及び翌年1月5日までに、外国人労働者の雇用状況に関する上半期報告書及び年次報告書を別紙様式第07号/PLI別紙Iを用いて送付しなければならない。 上半期報告書の報告期間は前年12月15日から報告年6月14日まで、年次報告期間は前年12月15日から報告年12月14日までとする。
また、本政令において、「労働許可書発給不要証明書」の申請、「労働許可」の発行や更新手続きに必要な書類及び実施手順に関する規定も変更されている。
本政令は2021年2月15日から適用され、2016年2月3日付政府発行政令 11/2016/ND-CP号は削除されるものとする。