プロモーションギフトに対する個人所得税

01/08/2018 ニュース VBP

プロモーションギフトに対する個人所得税

2018年5月21日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第32286/CT-TTHT 号を発行した。それによれば、顧客にプロモーションギフトを提供するにあたり、工商局に当該プロモーションプログラムを登録し、通達第111/2013/TT-BTC号第2条第6項及び第10項に規定する賞金又は贈り物の所得とされるものに該当しない場合、プロモーションギフトを受領した個人の個人所得税を源泉徴収する必要はない。

バイク又は法律の規定により管轄機関で所有権及び使用権を登録する必要があるプロモーションギフトである場合、規定により、企業は個人所得税を源泉徴収し、確定申告しなければならない。