プロジェクト稼働開始後に追加で購入された機械・設備から生じる所得に対するCITの優遇措置の判断

27/11/2024 ニュース Editor

2024年11月19日、ハナム省税務局はオフィシャルレター第2915 /CTHNA-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

現行法の規定により、CITの優遇措置の適用対象は新規投資プロジェクト及び拡張投資プロジェクト(地域や分野に関する優遇措置の条件を満たす場合)である。そのため、原則として、新規投資プロジェクトにおける機械・設備から生じる所得は新規投資としてCITの優遇措置の適用対象となり、拡張投資プロジェクトにおける機械・設備から生じる追加所得は、拡張投資としてCITの優遇措置の適用対象となる。

投資を完了し稼働を開始した投資プロジェクトについて、稼働中に、企業が生産事業活動のために追加の機械・設備を購入した場合、追加で購入された機械・設備から生じる所得に対するCITの優遇措置は以下のように適用される。

投資プロジェクトの稼働開始後に企業が追加の機械・設備を購入し、同時に当該追加の機械・設備の購入が通常の投資活動に該当せず、また拡張投資条件を満たさない場合、これらの追加機械・設備から生じる所得はCITの優遇措置に該当しない。