ハノイ市における外国人の入国申請受付に関する取り扱いの変更

26/06/2021 ニュース Editor

2021年5月29日、ハノイ市人民委員会は、外国人の入国申請受付及びCovid-19感染防止・隔離措置の変更に関するオフィシャルレター第1648/UBND-KGVX号を発行した。それによると、外国人の入国申請プロセスは以下のように変更される。

- 投資家、専門家、高技能労働者(技術労働者)、企業の管理者及びその親族(父、母、配偶者、子供)の入国申請については労働傷病兵社会局が担当し、ハノイ市COVID-19感染防止対策指導委員会に(指導委員会の常設機関である保健局を通じて)提出し、入国申請及び承認を受ける。

所要期間は、全ての必要な書類を受領した日から5営業日以内とする。

- 保健局は、労働傷病兵社会局から全ての必要な書類を受領した日から5営業日以内に、ハノイ市COVID-19感染防止対策指導委員会に当該書類を提出する。その後、保健局は審査結果(ハノイ市COVID-19感染防止対策指導委員会、保健局、人民委員会の指示による医療隔離の対象となる入国者リスト)を労働傷病兵社会局(申請窓口)に返送し、入国申請を行った組織、企業、学校に対して審査結果を通知する。

- ハノイ市COVID-19感染防止対策指導委員会が上記入国者リストを承認した後、組織や企業は公安省‐入国管理局と連絡を取り、入国手続きに関する指導を受けなければならない。また、入国予定地域の人民委員会(他の省に入国する場合)や保健局、集中隔離施設、区級・郡級・村級人民委員会と連絡を取り、規定による隔離を実施しなければならない。

  • 集中隔離施設の所在地を管轄する区級・郡級・村級人民委員会は、集中隔離に関する法規制に従った集中隔離措置を講じる責任を負う。集中隔離期間の終了前(2日前)に、労働傷病兵社会局、入国者の居住予定地を管轄する区級・郡級・村級人民委員会及び関連機関に対して、当該外国人の居住予定地における監視や検査の継続についての通知を書面で送付するものとする。

これにより、2021年6月1日からハノイ市保健局に代わり、ハノイ市労働傷病兵社会局が外国人の入国申請受付窓口となる。