2024年02月01日、政府はハイテクパークの規制に関する政令第10/2024/ND-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。
- ハイテクパークにおける輸出加工企業(以下、「EPE企業」という)に対する政策:
- ハイテクパークは投資優遇地域であり、投資に関する法律の規定により、社会経済状況が特に困難な地域に適用される投資優遇措置を受ける。
- 政令第 10/2024/ND-CP 号に定められた投資の優遇措置及び支援に加え、政令第 10/2024/ND-CP号 第 32 条 2 項に定められたハイテクパークにおけるEPE企業が輸出入税法に定められた税関検査・監督条件及び非関税地域に適用される規制を満たした場合、工業団地及び経済区に関する法律の規定により、工業団地及び経済区で活動しているEPE企業には特別規制が適用される。
- 労働者採用状況の報告に関する規制の追加:
- 雇用者は、政令第122/2020/ND-CP 号により6 か月ごと(6 月 5 日以前)及び毎年 (12 月 5 日以前)ごとに労働者採用状況を報告しなければならない。雇用者は、政令第145/2020/ND-CP
号と共に発行された付録 Iの様式第01/PLI号 により国家公務員ポータルを通じて、労働者変化状況を労働傷病兵・社会局に報告し、本社、支店、及び駐在員事務所が所在する地方社会保険機関に通知しなければならない。
- 雇用者が国家公務員ポータルを通じて労働者変化状況を報告できない場合、政令第145/2020/ND-CP 号と共に発行された付録 Iの様式第01/PLI号により紙の報告書を労働・傷病兵・社会局に提出し、本社、支店、及び駐在員事務所が所在する地方社会保険機関に通知しなければならない。
本政令は、2024 年 3 月 25 日から施行になる。