ソフトウェア輸入に対する外国契約者税

30/05/2019 ニュース VBP

2019年3月25日、ハノイ市税務局がオフィシャルレター第11232/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が記憶装置(USB)を含めたソフトウエアの著作権を購入するため、海外の企業(ベトナムにおける恒久的施設がない)と契約を締結する場合、ソフトウェアの著作権及び当該USB譲渡による収入は、ベトナムにおける外国契約者税の対象となる。企業は海外の企業に代わり、以下の通り、外国契約者税の源泉徴収及び申告納付に責任を負う。:

–   付加価値税:ソフトウェアの著作権は課税対象外である。当該ソフトウェアを記録したUSBの譲渡活動は課税対象となり、税率は2%となる。

–   法人税:ソフトウェア著作権収入とソフトウェアを記録したUSBの譲渡収入を区分する契約が適用される場合、商品(USB)の提供による課税収入に対する税率は1%、ソフトウェアの著作権収入に対する税率は10%となる。