グローバル・ミニマム課税の適用対象に該当する多国籍企業グループの構成会社である企業は、実際の法人所得税率が15%未満の場合、法人所得税(CIT)の追加納付が必要

12/02/2025 ニュース Editor

2025年1月22日、税務総局はオフィシャルレター第372/TCT-CS号を発行した。

それによると、グローバル・ミニマム課税の適用対象に該当する多国籍企業グループのベトナムにおける構成会社が、法人所得税の優遇措置に関する条件を満たしている場合、現行の法人所得税法の規定に従い、その優遇措置を引き続き享受することができる。しかし、決議第107/2023/QH15号第2条及び第4条に基づき、優遇措置を適用した後、ベトナムにおける企業の実効税率が最低税率である15%を下回る場合、グローバル・ミニマム課税の規定に基づき、法人所得税を追加して納付しなければならない。