2023年5月4日、税務総局はオフィシャルレター第1586/TCT-CS号を発行した。
それによると、商品販売・サービス提供のインボイスの電子署名を記載した時点がインボイスの作成時点と異なり、インボイスの電子署名がインボイスの作成時点と同時またはその後に行われた場合でも、電子インボイスは作成された時点から有効性を有するとみなされる。
- 販売者はインボイスの作成時点にて、 VAT の申告及び納付を行う。
- 購入者は、政府発行の政令第 123/2020/ND-CP号第 10 条の規定により、形式と内容が正確かつ完全なであることを保証し、インボイスの受領時点で税務申告を行うものとする。