2016年3月21日付け、財務局は通達第200/2014/TT-BTCの詳細規定を案内する、通達第53/2016/TT-BTC号を発行した。為替レートについての取り扱いは下記のとおりになる。
・通達53によれば、「実際の為替レート」の例外的方法として、簡便的な近似レートの使用が認められた。具体的には以下のとおりである。
近似レートとは当該企業が最も利用する商用銀行の「売レート」と「買レート」の平均レート(いわゆるTTMに該当すると考えられる:以下、平均レート)に近似するレートである。 近似レートは日・週・月次で決定された平均レートと比べ、±1%を超えないように設定する必要がある。当該近似レートの適用により、会計期間の財務諸表に重要な影響が生じないようにしなければならない。当該新通達の発表により、前月末のレートや前週の平均レートを簡便的に近似レートとして利用することが、一定の範囲内で可能となったことで、実務上の記帳手続が簡素化されるとともに、厳格に会計規定に従っていないことから生じる税務調査時の指摘リスク(例えば、VAT還付の否認・税優遇の否認リスク)が低減されると期待される。
・外貨建貨幣性資産負債の期末換算レートについて、期中の外貨建取引の換算に上記2の近似レートを用いた場合、当該企業が最も利用する商用銀行の期末日レートを用いて外貨建貨幣性資産負債を換算することが可能となる。当該期末日レートは「売レート」、「買レート」、「平均レート」のいずれも利用可能であるが、継続性の原則に基づき選択適用される必要がある。
・会社が実際取引の為替レートで外貨建ての資本金の貸方、未収金の貸方、未払金の借方を計上する場合、為替差損益は会社の経営活動の特徴及び管理の要求により取引の発生時点又は定期的に計上される。