2024年6月29日、国会は社会保険法(改正法)を可決し、以下のような注目すべき新しい点が含まれる。
・強制社会保険の加入者の拡大:個人事業主、企業法の規定による企業の管理者、監査役、企業の資本の代表者、国家資本の代表者、取締役会のメンバー、社長、監査役会のメンバー又は監査役、協同組合法の規定により給与を受給しない協同組合及び連合協同組合の選出されたその他の管理職などが含まれる。また、強制社会保険料の算出基礎となる賃金の最低額と同じかそれ以上の月額給与を受けるパートタイム労働者、労働者及び雇用者が異なる呼称で合意する場合でも、その内容が相手方の賃金、給与、管理、運営、監督を含む労働に関する場合も含まれる。
・退職年金を受給するための社会保険料加入年数の短縮:最低加入年数が 20年から15年に短縮される。
・任意の社会保険加入者が出産手当金を受け取れるようになる。
・社会保険一時給付金の受給規定の改定:社会保険法(改正法)の有効日(2025年7月1日)以降、新たに社会保険に加入する労働者は、社会保険給付金を一時金として受け取ることができない。但し、次の条件に該当する場合は例外となる;退職年金を受給する年齢に達しているが退職年金を受給するのに必要な社会保険納付期間が不足している場合;又は海外への移住する場合、癌・麻痺・肝硬変・重い肺結核・エイズ・又は労働能力が81%以上低下している者、特別重度の障害者。
・社会保険の未納、滞納に対する処罰の追加規定:未納・滞納の社会保険料納付金額の全額を支払わなければならない;未納・滞納の社会保険料・失業保険料納付金額と未納・滞納日数に基づき、1日あたり0.03%の遅延金を追加納付する;法律の規定により行政処分;法律の規定により、未納行為に対しては刑事責任を追及することができる。
社会保険法(改正法)は2025年7月1日より施行される。