2016年09月08日付、労働、傷病兵、社会省は2014年の社会保険に定めた社会保険体制の実行について、オフィシャルレター3432/LĐTBXH-BHXH号を発行した。社会保険の政策について、以下通りに案内する。
- 病気への制度
出産基金に強制社会保険に加入した労働者は、病気・事故に遭って、労働事故に該当せず、もしくは病気になった7歳未満の子供に面倒を見るために、月内の出勤日14日間以上の休暇を取る場合(無給休暇も含めて)、享受できる病気保険金は休暇を取る前の直前月の社会保険加入給与の基づき、計算される。翌月数月に、労働者が回復せず、継続に休暇を取る場合、享受できる病気保険金は休暇を取る前の直前月の社会保険加入給与の基づき、計算される。
- 出産への制度
- 12か月以上社会保険に加入した女性労働者は、妊娠して、診断、治療施設の指定により、健康のため、休暇を取る必要がある場合、社会保険を出産前の12か月以内に、3か月以上社会保険に加入しなければならない。社会保険法と実施案内法令は、上記の条件に基づく出産制度を享受できる妊娠中の最低許可取得可能の期間を定めない。
- 父親のみが社会保険に加入する場合、母親が出産する際に、出産制度を享受する条件を満たさないが、父親が労働・傷病兵・社会省の通達59/2015/TT-BLĐTBXH号(2015年12月29日付)の第9条の2項に定められた条件を満たした場合、一括手当を享受することができる。
- 父親のみが社会保険に加入する場合、母親が産後、子供の面倒を見る健康がない(診断、治療施設の確認書がある)場合、父親は子供が満06か月を達するまで、社会保険加入期間を問わず、産休制度を享受することができる。
- 出産基金に強制社会保険に加入した男性労働者は、妻が出産する際に、社会保険法の第34条2項に定めた産休制度享受可能の休暇を複数回にわたり取得することができるが、休暇日数は規定を超えてはいけない。
男性労働者の産休制度享受可能の休暇日数は妻が出産した直後の最初30日間以内とする。複数回に分けて、休暇を取る場合、最後の休暇開始日が30日間以内とする。