移転価格取引を行う企業に対する税務管理を定めた政令第20/2017/ND-CP号を改正する政令第68 /2020/ND-CP号の新しいポイント

17/07/2020 ニュース Editor

2020年6月24日、政府は以下の通り、移転価格取引を行う企業に対する税務管理を定めた政令第20/2017/ND-CP号第8条3項を改正し、新たに政令第68/2020/ND-CP号を公布・施行した。

  • 法人所得税の課税所得を計算する際、損金算入可能な借入利息の合計額(預金及び貸付金の利息を除く)は、当期の営業活動から生じた純利益、借入利息(預金及び貸付金の利息を除く)及び償却費の合計金額の30%を超えてはならない。
  • 本項a)の規定により控除できなかった借入利息は、翌年度の損金算入可能な借入利息の金額がa)に規定する金額を下回る場合、損金算入可能な借入利息として繰り越すことができる。当該借入利息の繰越期間は、損金算入できない借入利息が発生した年度の翌年から5年間とする。
  • 次の場合には本項a)の規定を適用しない:金融機関法に規定される金融機関又は保険業法に規定される保険会社である納税者;ODA(政府開発援助)や譲許的融資による借入金;国家目標プログラム(新農村開発プログラムおよび持続可能な貧困削減に関するプログラムを含む)のための借入金;政府の社会福祉政策に関するプロジェクト(転居用住宅や労働者、学生向けの住宅建設、その他公共事業)のための借入金。

施行及びガイダンス:

本政令は署名日から発効し、2019年度の法人所得税(CIT)計算期間から適用する。

2017-2018年度の法人所得税(CIT)計算期間に対するガイダンス:

  • 修正申告の期限:納税者は、借入利息及び納付すべき法人所得税額(該当する場合)を確定するため、2017年・2018年の法人所得税確定申告に対する修正申告を2021年1月1日までに管轄の税務当局に対して行わなければならない。 納税者が2017年、2018年の法人所得税を納付期限までに納付せず、延滞金が発生した場合、修正申告により法人所得税が減額となれば、それに相当する延滞金が減額される。
  • 国家予算に納付された法人所得税及び延滞金の合計が、再確定された法人所得税及び延滞金の合計額より高い場合、当該差額は2020年に納付すべき法人所得税額と相殺される。2020年に納付すべき法人所得税額と相殺できなかった部分については、2020年の翌年から5年間を限度として、納付すべき法人所得税額と相殺される。
  • 税務当局又は所轄官庁が税務管理法に基づき検査を実施し、検査結果又は決定処分を下した場合、納税者は管轄の税務当局に納付すべき法人所得税の再確定を依頼するものとする。 税務当局は、上記規定に従って差額を相殺するため、納付すべき法人所得税及び当該延滞金を再度決定することとする。