インボイス・証憑に関する政令第70/2025/NĐ-CP号の新規の改正点

26/04/2025 ニュース Editor

2025年03月20日、政府は政令第70/2025/NĐ-CP号を発行した。それによると、インボイス・証憑に関する新規の改正点は以下の通りである。

輸出加工企業(EPE企業)に対するVATインボイスの使用に関するガイダンス:

EPE企業がその他事業活動(工業団地及び輸出加工区に関する法律の規定に従う輸出加工活動を除く)を行い、直接方式でVATを申告する場合は、直接方式でインボイスを使用する。

EPE企業が控除方式でVATを申告する場合は、控除方式でインボイスを使用する。

いくつかの具体的な場合におけるインボイス発行の時期に関する規定の改正:

  1. 輸出品に対するインボイス発行の時期:商品を輸出する(加工輸出を含む)場合、関税法の規定に基づき、商業用電子インボイス、電子VATインボイス、電子販売インボイス発行の時期は、販売者が自ら決定するが、遅くとも貨物が通関された日から翌営業日を過ぎない。
  2. 大量かつ頻繁に発生する商品の販売やサービスの提供に関して、販売者と顧客又は取引先との間でデータの照合時間が必要である。

・航空輸送に対する直接的な支援サービス、航空会社向けの空港燃料、電力の活動(本項のh点に規定される対象を除く)を提供する。対象は以下の通りである。

・鉄道輸送支援サービス(新規内容)、水道サービス、放送サービス、テレビ広告サービス(新規内容)、電子商取引サービス(新規内容)、郵便及び宅配サービス(代理サービス,徴収・支払い代行を含む)、電気通信サービス(付加価値通信サービスを含む)を提供する。

・ロジスティクスサービス、定期的に提供される情報技術サービス(本項のb点に規定される場合を除く)、銀行サービス(融資活動を除く)。

・国際送金、証券サービス、電子くじ、投資家と徴収サービス提供者との間のど陸路使用費用の徴収、財務大臣のガイダンスに基づくその他の場合(新規内容)。

上記の場合におけるインボイスの発行時期は、各当事者間のデータ照合が完了した時点とするが、遅くともサービス提供月の翌月7日まで、又は規約期間終了日から7日以内とする。

供給された商品・サービスの数量を算定するための基準となる規約期間は、商品の販売・サービス提供者と購入者との合意に基づいて決定される。

商品の販売促進、贈与、寄贈のインボイス発行に関する規定の補足:

商法の規定に基づく商品・サービスの販売促進であり、法律の規定に適した商品・サービスの贈与、寄贈である場合は、販売促進、贈与、寄贈のリストを添付し、その総額に関するインボイスを発行することができる。

組織は販売促進、贈与、寄贈に関するプログラムの関連書類を保管し、管轄機関が要求する際に提供しなければならない。また、取引情報の正確性について責任を負い、管轄機関が要求する際に、商品・サービスの詳細書を提供する必要がある。

顧客が各取引ごとにインボイスを要求する場合は、販売者は顧客にインボイスを発行しなければならない。

インボイス発行の時期と電子署名の時期が異なる場合についての新しいガイダンス:

発行した電子インボイスにおいて電子署名の時期がインボイス発行の時期と異なる場合、電子署名の時期、及び税務当局のコード付きインボイスに対する税務当局にコード発行を申請する時期又はコードなしの電子インボイスに対する税務当局に電子インボイスのデータを送信する時期はインボイス発行の時期から遅くとも翌営業日までである。(本政令第22条第3項a.1点の規定集計表によるデータを送信する場合を除く)。

販売者はインボイス発行の時期に納税申告を行い、購入者が納税を申告する時期は本政令第10条の規定に従い、形式及び内容が正確かつ完全なインボイスを受領した時点とする。

本政令は2025年6月1日より実施される。